ブログを匿名で書く意味・・・・・207

~ 今 日 の 雑 感 ~


ブログを匿名で書く意味



    わたしは、ブログを匿名で書いています。

    そのような匿名性に対し、「持論を展開するなら、自分をさらして責任もって発言しよう。出来ないなら、書くな!騒ぐな!心の中でウジウジしていればいい」と、書かれたブロガーさんがおられます。

    確かに、実名を公表して書いているブロガーさんも、この「ナガブロ」には多く見受けられます。

    そういう実名、または、記事ではハンドルネームを使用しながら、実際は、ほとんど住所も電話番号も実名も公開しているブロガーさんの大半は、ご自分の家が御商売をしている方ではないでしょうか?要するに、ご自分の御商売につながる宣伝効果を狙うつもりでブログを立ち上げたのだと思うのです。ブログを匿名で書く意味・・・・・207

    そして、そういうブロガーさんの中には、顔をさらしながら公然と行政や自治体を批判される勇気のある方もおられます。それはそれで、実にご立派な心意気だと思いますが、だからといって、ブログには匿名性が認められている以上、実名を隠して批判記事を書くブロガーを、「レベルが低い」とか、「卑怯者」のようにいわれるのは、如何なものかと思うのです。

    世の中には、自分の中に素晴らしい発想や、適切な考えを持ちながらも、身内に対する影響や、社会的立場がら、どうしても実名を公表できない人たちも大勢います。では、実名ブロガーの人たちは、そういう人たちの意見は、聞く必要はないといわれるのでしょうか?そういう匿名を希望する人たちは、世の中に意見を言う資格はないとでもいうのでしょうか?

    それを是とすれば、世の中の90パーセント以上の善良な市民は、意見を言う機会を奪われることになります。

    そういう草の根の本音を引き出すための一つの手段が、ブログなのだと、わたしは理解しています。このブログから、匿名性を排除したら、おそらく、ほとんどのブロガーは、ブログを書かなくなるでしょう。ブロガーの中には、性別、年齢、職業、その他もろもろを偽って書いている人もいるはずです。

    老後の楽しみのために、若者を装って、若い女性ブロガーと毎日楽しいおしゃべりをしているおじいさんもいるでしょう。そういう会話の中に、国の施策に対する憤懣を語る場面だってあるはずです。それを、「レベルが低い」の一言で片付けられるでしょうか?

    また、そのブログ記事へのコメントの中にもあったのですが、企業などの不正を内部告発する人間に、すべて実名を課せば、告発する者などいなくなることは、自明の理です。

    因みに、そのコメント欄へ書かせて頂いた、わたしのコメントは以下の通りです。


    こんばんは。

    その匿名で、いろいろ批判させて頂いている者です。
    実は、匿名の利点というものもありましてね。自治体からのアンケート調査の依頼は、ほとんど匿名が原則なんですよ。匿名だからこそ、本音が言える、聞けるということですから。それに、意外に、こういうブログの意見というものは、マスコミ関係や、行政関係者なども目を通して下さっているもので、そういうアイデアの中から、地域の活性化策として採用される物もあるそうです。
    どうしても、その人と連絡を取りたければ、取る手段は色々ありますしね。
 だいいち、ブログというものが本名や顔をさらけ出して書くものだということの方が、わたしなどには、驚きです。「ナガブロ」は、こういう自己アピールをされる方が多いので、むしろ感心しているくらいです。〇〇〇さんの勇気と、行動力にも、本当にいつも頭が下がります。

    今日のブログは、特に読み応えがあって楽しかったです。


    Posted by ちよみ at 2009年10月16日 22:57


    如何でしょうか?わたしの言っていることに、何処かおかしなところがありますか?

<今日のおまけ>

    鳥取大学医学部の大学院生で医師だった前田伴幸さん(当時33歳)が、2003年3月に、ほぼ24時間徹夜で勤務をしたのち、そのまま、派遣先の別の病院へ乗用車で出勤中、居眠り運転でトラックと衝突、死亡した。

    両親が、息子が交通事故死したのは大学側が、若手医師に対して最悪な条件で長時間勤務を強いたためだとして、大学を相手に約1億1600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、鳥取地裁は、10月16日、「大学は、疲労や睡眠不足から居眠り事故を招かないために必要な措置を怠った」として、約2000万円の支払いを命じた。

    文部科学省は、昨年、医療業務に従事する大学院生と雇用契約を結ぶように、各大学に命じている。また、研修生についても、2005年の最高裁判決が、労働基準法上、「労働者」に当たるという初の判断を示している。

    この前田さんの事案に対する判決は、前田さん本人の過失を差し引いて算出した金額であるというが、それにしても、33歳の働き盛りの医師が亡くなったことによる損害賠償額が、約2000万円とは、あまりに安いと驚かざるを得ない。

    ご両親は、さぞ無念だろうと、心中をお察しするばかりである。


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